【海外赴任・留学】有効期間満了前の日本運転免許証の特例更新の方法!
Canteenです。
アメリカへの海外赴任が決まりいろいろ手続きが必要になったのですが、めちゃんこいろいろ対応することがありますよね。
その1つに日本の運転免許証の更新があります。何年間駐在や留学するかによりますが、海外にいる期間中に日本の運転免許証の更新期間がやってくると、日本に帰らない限りは赴任や留学期間中に運転免許証の更新手続きはできません。
日本の運転免許証の有効期限が切れると後々面倒になりそうですよね。。。
そこで、Canteen調べによると海外赴任中の運転免許の更新どうするか問題の対策にはいくつかあることがわかりました。
- 赴任前に特例の事前更新をする
- 帰国後に再交付手続きをする
おすすめは、赴任前に行う特例の事前更新です。具体的な対応方法をご紹介していきます。
赴任前に特例の事前更新をする
海外赴任などやむを得ない事情がある場合には、運転免許証の更新期間でなくても特例での事前更新が可能です。
イ 更新期間前には日本に帰国しているが、更新期間に日本にいない方
海外旅行等一定のやむを得ない理由により、更新期間内に更新を受けることが困難であると予想される場合には、特例として更新期間前に更新を受けることができます。■やむを得ない理由
一時帰国していて、更新期間内には又出国していることが予想できる場合警察庁:https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html#1
運転免許証の更新は「運転免許更新センター」でできます。東京の場合には、新宿と神田にあります。必要な書類、更新手数料等は下記にありますのでご確認ください。運転免許更新センターの場合には、免許は即日発行できますが、警察署の場合には数週間かかるようなので運転免許更新センターに行きましょう。
必要な書類の中に、
5)更新期間内にはまた出国している等やむを得ない理由の事実を証するに足りる書類
というものがあります。会社から出る辞令書やビザが該当すると思われますが、私の場合はパスポートを持っていくだけでも更新させてもらえました。あまり深刻に考えすぎなくても大丈夫そうです。
また、これは特例の事前更新に限った話ではありませんが、
- 住所変更
- 本籍地変更
- 氏名変更
といった記載事項変更がある場合には、その情報も免許更新時に提示する必要がありますので、その証明に必要な本籍地記載の住民票等の書類の持参も忘れないようにしましょう。必要な書類は下記の警視庁のホームページからご確認ください。
帰国後に再交付手続きをする
赴任期間が長引いたりして、どうしても日本で更新できない場合もありますよね。更新のためだけに日本に帰るのもお金がもったいないですし。ただ、失効日から3年以内であれば、技能試験及び学科試験なしで再交付手続きが可能です。ただ、失効からの期間で手続内容が変わります。
- 失効日から6ヶ月以内
- 失効日から3年以内でかつ、帰国後1ヶ月以内
まとめ
運転免許証の更新は割とサクッと終わりますが、必要書類を忘れないようにしましょう。
仕事を休める期間も限られると思いますので、海外赴任時には国際免許証の発行やパスポートの更新等の手続きと合わせて行うと効率的です。
海外赴任を控えている皆様の一助になれば幸いです。
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